実家が借りている土地のことで相談いたします。 実家はもう100年近く借地に家を建てて住んでいます。 両親(健在)は、亡くなった祖父とその当時の地主との間ででの口頭の約束で地代を決め支払ってきました。 ところが、平成3年に内容証明が突然に送られてきて地代の大幅アップを宣告されました。 いきなり先方の弁護士からの通知で、当方の家と他の借地人(4所帯)には前もっての相談は一切ありませんでした。 その結果は、その後お互いに弁護士を立てて地代のアップを了承し、 昨年まで払い続けてきました。当方としては、亡くなった先代同士の約束というものを盾にしたかったのですが、 地主との穏便な解決を求め、納得した形になっていました。 しかし、今年の7月に「これから毎年地代を5%ずつ上昇させる」と 又、一方的に通知してきました。 了承しないなら裁判をするという言葉も入っていました。 現在の家屋は木造2階建です。
ご相談したいのは、
1 こういう一方的な通知だけで借地者は常に承服しないといけないのでしょ うか? 2 金額の相談というのはどのような形でどこにするのが宜しいのでしょうか? (借地は完全な住宅地で、営利関係は全く発生していません。現在の回り の相場よりも高い金額で地代は設定されています。土地の評価額が5%も 上がっていない、むしろ下がっているのに、地代は上昇するものなのでし ょうか?) 3 現在の地主はこの土地を担保に銀行から事業融資を受けているようです。 もし、この地主が倒産、もしくは破産した場合、銀行から当方へは「すぐ に立ち退け」とか他の人に譲渡され、新規の高い契約を交わさなければい けないのでしょうか?
<回答>
借地法では、借地人の方を強く保護する規定がなされています。
地代の増減のについても、「公租、公課の増減、土地の価格の昂低により比隣の土地の地代もしくは借賃に比較して、地代が不相当になったとき」に改定の請求
ができるものとされています。
これは、もちろん地主と借地人の協議によって決めるものです。
一方的な通知だけで常に借地人が承服しないといけないものではありません。
協議が調わないときは、調停の申立ができます。
決まるまでは、現在の地代を支払っておけばよいのです。
次に、地主が倒産もしくは破産した場合でも、担保権が実行され(競売申立)て
その土地が売れなければこのような心配は無用です。
仮に売れても貴殿の場合は抵当権設定以前からの借地人でしょうから、
当然に買受人に対して「借地契約があるから立退きません」と言えるわけです。
契約条件も現契約のままでよいのです。
なお、この質問の回答も参考にしてください