<質問>

私の父が今年、自営業を廃業しました。 自営業を営んでいた店舗兼住居は父が相続したものですが、 その店舗兼住居の建っている土地は父の兄弟で、 父:45%、叔母:30%、叔父:25%の割合で相続しています。
今まで父と叔父、叔母の間で、契約書面を残さずに、 父は叔父叔母分の固定資産税を地代代わりに払ってきています。 叔父、叔母の分まで土地を買い取れるだけの金銭的余裕が父にはないので、 いずれは土地を売却せねばならないと、いろいろな方から言われましたが、 父はまだこの土地を売却したくないと言っております。
しかし、土地を遊ばせておくと固定資産税がかかるだけですので、 不動産屋に店舗の一時貸しを勧められています。 きちんと契約書に期限を書いて弁護士を立てて契約すれば大丈夫と言っているようです。
一方で税理士さんなどに伺うと、賃貸借の契約を結べば、 いくら期限を契約に書いても、借地借家法で更新せざるおえなくなる。 期限付きの賃貸借は、建物を壊すか、転勤などでの一時貸ししか認められていない。 売却するなら貸してはならないと言われています。
ただ、借地借家法の第40条「一時使用目的の借家」には 「借主が、一時使用のために建物の賃貸借契約をしたことが明らかな場合には、 借地借家法の借家に関する規定は適用されない」 とありますが、これは不動産屋さんの言うことが正しいのでしょうか?
それとも、税理士さんの言うことが正しいのでしょうか?

<回答>
「一時使用目的の賃貸借」が明らかな場合であれば、借地借家法の適用がないとされています。 しかし、一時使用と認定するのは、 最終的に争いとなったときに判断するのは裁判所です。
裁判所に一時使用と認めてもらえる契約書を作ることはかなり難しい仕事です。 (裁判所は借家人の保護を重点に考えるからです)
また、裁判に要する期間、費用等を考えておかなければなりません。
御質問の内容からすると、税理士さんのおっしゃるのが正しいと思います。

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