1.購入した土地は30年以上、道路として使用していました。(現況も同じです)<回答>
(下図の@CDは築30年以上、Aは20年位、Bは10年位)
2.前持ち主は、売却にあたり、この土地を必要とすると思われる家すべて (下図@ABD)に、その旨の連絡をしました。しかし、購入したのは当方一軒のみでした。
3.地目は山林です。(道路の為、ずっと固定資産税は払っていません。)
・★印が問題の購入した土地 ・Dが当方の家 ・右の道路は崖の下となります。 ┌------------- ┐ | | | | | | | └-------------┘ A | | | | | | 道| | | @ | | | |道 | | | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 路| | └-------------------┐ | | | ★ | B | | | ┌-------------------┐ | | |路 | | | | | | | C | D |--------┘ | | | | | | | | └-------------------┘ | | | | | @Cは左側の道路で、ABは右側の道路で建築許可をとっているはずです。
@ABは、玄関が★印の土地に面しているので、出入りに使用しています。
ABCは、車の出入りに使用しています。相談というのは、 1.★印の土地(道路)を使用不可とできるか? 2.使用させる場合(使用不可とできない場合と使用可とした場合の両方をいう)に、
通行料をとる事ができるか?できるとしたらくらぐらいか?
結論から言えば、進入路を使用不可とすることもできないし、通行料を当然にとることもできないと思います。
簡単に言えば、理由は次のとおりです。
★の土地は、@、A、B、C、Dの宅地の進入路として長年の間利用されており、現在も利用されている。
@、A、B、Cの所有者は、★の土地に対する所有権の登記は無くとも、何らかの通行権を持っているはずである。
この事実を知りながら★の土地を買受けた貴殿が@、A、B、Cの所有権の通行を認めないという行為を、法律は保護しません。
何らかの通行権には、様々な権利があり、囲繞地通行権、通行地役権、使用借権などが考えられます。
これらの権利は、登記がなければ第三者に主張できないもの、登記がなくとも第三者に主張できるものがありますが、
御質問の場合は、登記がなくても貴殿に主張することができるケースだと考えられます。
また通行料については、前所有者と@、A、B、Cの所有者間に取り決めがあったのであれば、
それを引き継ぐこともありうると思いますが、
根拠がない場合は請求できないと思います。
なお、道路の維持管理の負担との兼ね合いの問題もありますから、
@、A、B、Cの所有者との十分な話し合いで決着するのがよいと思います。