借地のことでお聞きします。
父の会社の裏に父名義の土地が45坪あります。その土地の一部約20坪の所に借地している方がおります。
昭和18年祖父が買ったときにすでに住んでいたとのことです。
当時のご夫婦と、その息子さんは亡くなり、今は息子さんの奥さんが一人で住んでいます。
子供さんが一人おりますが、別の所におります。
2階建ての木造住宅で、登記は奥さんの義理の父名義とのことです。
又、土地の賃借契約書はありません。地代は少しづつ上がっているようですが、
昨年は年で28万を母が貰っていました。領収書は出していません。
私の父と母は会社の上に住んでいましたが、先日母が亡くなりましたので、
父と同居する事になりました。会社の上では私の家族共々住むには狭いため、
その借地の部分も含めて家を建てることで父と相談しました。
この理由を話し、借地人の奥さんに立ち退いて欲しいとお願いしました所、 「路線価(坪約140万)の6割は地権があるのだから、 それに見合うお金が欲しい」と言われました。 地代もそんなに頂いてませんし、そんな金額はとても払えませんので、 この辺の平均地代約160万と、今貰っています年28万の金額の割合で計算して、 300万を提示いたしました。もう少し出しても良いとも思っていますが、 金額の開きが大きく悩んでいます。 どのように対処及び、この場合の相場等もございましたらお教え下さい。 どうしても話し合いがうまくいかないのでしたら、残りの土地に建てる事にして、近辺の平均の地代に上げて頂くようお願いし、 ちゃんとした契約も結びたいとも思っております。急に上げるのも心苦しいのですが、 最初80万、120万、160万と3年位で順次とも思っています。 この場合の最適な対処方法もお教え下さい。
<回答>
借地人は借地法により手厚く保護されているため、地主側から立退き要求することは、
正当事由がなければ認められませんし、認められても建物を買取らなければならないなど、
地主側の負担は大きくなります。
このため、借地期間中合意解約する場合にも、地主側から要求すれば当然ある程度の負担は必要でしょう。
一般に借地期間中、合意解約する場合は、いくらの移転料にするかは、
きまりがありません。
都市部においては、建物価格+借地権価格−譲渡承諾料相当額+移転実費程度が
支払われているようです。
適正な地代については、こちらをご覧ください。
どうしても合意できなければ調停申立をしてみてはいかがでし
ょう。
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