現在、定期借地の契約を進めています。契約内容の中に「土地所有者に相続が発生した時、物納が必要になった場合は
保証金を返済し(借地権)を破棄できる」とあります。
要は保証金は返済するけど、建物については一切の保証はなく解約と同じこと
と解釈できるのですが、
これは、一般的なことなのでしょうか?
定期借地は50年以上という長期間の契約なので必ずといっていいほど土地所有者の相続は発生するわけで、
その場合に相続税が払えない可能性は十分あると思うのですが・・・。
教えて下さい。よろしくお願いいたします。
<回答>
平成4年8月1日以降の新規借地契約では、「定期借地権」という契約ができることになりました。
「定期借地権」には次の3つのタイプがあります。
@長期の定期借地権
A建物譲渡特約付借地権
B(短期)事業用借地権
@の長期の定期借地権は、 (a)50年以上の存続期間 (b)期間が満了したとき、借地権者が借地契約の更新を請 求しても、あるいは土地の使用を継続しても更新され ない。 (c)建物が滅失して、再築しても借地期間の延長がない。 (d)期間が満了すると、借地権者は自分の費用で建物を取 り毀して、更地で明け渡さなければならない。 ことになります。お尋ねの契約も、この場合だと思います。
御質問の内容からすると(a)の事項があいまいだと考えられますが、御質問の内容だけで判断することはできません。
公正証書にするべきですから、まず、公証人役場へ相談してみてください。