大手開発デベロッパーの開発した分譲地の購入を検討しています。
今、一つ問題点があるのですが、その土地は南側の隣地が5メートル程低く、
従って、検討している土地の南側は5メートル程の擁壁があります。
この分譲地の造成工事については、都の検査が済んでおり、一応、ちゃんとした工事はなされているようです。
しかし、最近の住宅地盤の問題などを調べてみますと、手抜き工事が原因で擁壁そのものが動いてしまって、
宅地も建物も使い物にならなくなるといったような悲惨な例もあるようです。
そこで、万一そういったことがあった場合にも、何らかの保障がなされるような契約の方法を教えていただきたく、メールいたします。
通常、瑕疵担保責任というのは2年という例が多いそうですが、実際、擁壁の瑕疵というのは、
家を建築してから、5年、10年経った後に発覚することが多く、
2年の期間では瑕疵が発見できないことが多いと思われます。
こういった場合はどのようにすればよいでしょうか?
<回答>
不動産の売買について売主が宅建業者の場合には、不動産の引渡しの日から2年の保証期間とする例が多いようです。
2年以上とする契約はもちろん有効です。
反対に瑕疵を買い主が知ったときから1年未満とすることは無効とされています。
仮に保証期間以上が経過していても、売主側がその手抜き工事を知っていて契約時に知らせなかった場合であれば責任を免れません。
御質問のように、手抜き工事が原因で使い物にならなくなるといったような場合には、売り主が、知っていて契約時に知らせなかったという例ではないでしょうか。
いずれにしても、開発業者が信頼できる会社かを十分確認して契約するのが良いと思います。