事の始まりは父の転勤です。
今住んでいる家をどうしようかということになって、母の母(私の祖母)の知り合いの不動産屋に管理を頼むことになりました。
ですから、うちが大家になってその不動産屋が物件の管理や家賃の取り立てを行っています。
そして去年のはじめに、前住んでいた家に戻ろうということになりました。
そこで、戻る半年以上前に不動産屋に「今住んでいる人に×月までに出ていくようにお願いしたい」という旨を伝えたところ、
拒否されました。不動産屋が言うには、「今住んでいる人が出ていきたくないと言えば、
こちらから強制することはできない」との事。さらに言うと「訴える」と言われました。
注意する点は、不動産屋は借り主側にその旨を伝えないで言っているということです。
訴えると言っているのも借り主ではなく不動産屋が言っています。
時には「あの物件を3,000万で売って欲しい」と言われましたが、
あの物件が立地的にも3,000万ぐらいじゃないだろう(素人考え)という事と、
新たに3,000万で家を建てるにしても小さな家になるだろうという
考えから断りました。
その不動産屋はこの物件を自分の所の管理物件にしておきたいようです。
父は不動産屋に会って話をしましたが、上のように言われたので、借り主にも
会ってそのことを伝えると、とりあえず考えておくと言われましたが、どうなるか分からないので困っています。
<回答>
建物の賃貸借については、「借地借家法」という法律が定めるところによって法的処理がなされます。
期間を定めて契約したときは、その期間の満了により
期間を定めないか、
1年未満の期間を定めて契約したときは解約申入れから6ヶ月で
契約は終了する。
というのが原則ですが、それには更新拒絶や、解約申入れを通知しておかなければならず、
その理由は正当事由が必要といって貸主に厳しい制限をしています。
しかし、転勤などの場合に一時的に貸す場合は、契約の更新がない旨の特約のある賃貸借契約をすることができるようになっています。
この特約は転勤等のやむを得ない事情を書いた契約書によらないといけません。
こうしておくと、期間満了時には借主は必ず建物を明渡さないといけなくなります。
貴殿の場合、どちらの契約なのか調べてみて下さい。