<質問>

父所有の土地についてご相談があります。
100坪程の土地ですが、隣地の人が約20年前に父所有の土地を資材置き場 として貸してほしい旨の申し出があり、父は承諾して最初の1年間だけ土地使用料を受け取ったそうです。 しかし、その後は一切使用料を受け取らずそのままにしておいたのですが、 そのうちにその土地にプレハブ小屋を建てたので、異議を申し立てたのですが応じなくて、喧嘩わかれになったようです。 そのまま放っておくと、今度はそのプレハブで「何でも買います。売ります。」 のリサイクルショップを始めたので、もう一度クレームをつけたのですが応ぜず、 感情的なところで放置したようです。 このように何度かは口頭で立ち退くよういっているのですが、 正式な内容証明付の文書などはこの20年間送っておりません。 今回お金が必要になり、この土地を処分したく考えておりますが、 立退料を支払わなければいけないでしょうか? 父は一切契約などしていないし、逆に慰謝料を請求したいくらいだと言っております。 プレハブなどの建物は、建築許可もなく建てたものです。また、つい最近自分 所有の土地に住宅があるのですが、建て増しをし、 それが父所有の土地の部分に二階への階段を作ってしまいました。 こちらが弱気だと、ずうずうしいのにもほどがあるという状態でどんどん侵襲してきます。 立ち退きを請求したら、3000万円要求されました。(評価額も同額) こういうことが許されるのでしょうか? また、立退料を支払うとして妥当な金額というのはどのくらいなのでしょうか? どうぞ具体的に教えてください。

<回答>
お尋ねの内容では「土地使用料」を受け取っていないということですが、 つまり、「隣地の人」が「土地使用料」を支払っていないということですね。 このような場合、使用料を支払うと言って借りておきながら支払っていないわけですから契約違反で、契約解除の理由になり、 即時立退きを要求できるわけです。 内容証明郵便で「相当の期間」例えば十日以内に使用料全額支払わなければ契約解除するので立退くよう要求しておきましょう。 もちろん立退き料など支払う必要はないでしょう。 これに応じなければ、土地明渡し要求の訴状を書いて裁判所へ提出しましょう。 勝訴判決をもらい、強制執行することができます。

また、「土地使用料」をもらわない約束で貸していたのであれば、いつでも解約し、 立退き要求することができることになっていますから、同様の手順で勝訴判決をもらい強制執行してもらいましょう。 弁護士などの専門家に頼むとよいですが、御自分でもできますから、司法書士に頼んで書類を書いてもらい、裁判所に行って聞いてやってみてください。

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