親の土地に、親の資金で新築物件を建築中です。自己資金100%のものですが、
登記および不動産取得税・固定資産税等と相続を勘案して、どのようにしたら
ベストかお願いしたいと思います。
建築物件は、建築申請をだして建築中です。その際の申請者の名義が本人(子)
でしております。
建築業者との契約は、親と本人(子)との連名です。完成後、住むのは本人
(子)、家族は別居(別宅にすでに暮らしています)です。
この場合、登記にあたって、所有者をどうするのがベターか。この場合、相続
を考えて、1000万円の贈与税の軽減措置を利用することができるのか、で
きるとすれば、登記はどのようにすべきか。
<回答>
新築建物の登記名義は、原則として実際に建築資金を出した人の名義となります。
つまり、親の100%出資の場合は、親の名義で登記することになります。
しかし、親から子への住宅建築資金の贈与契約がなされた場合には、建築資金
は親と子が共同出資したわけですから、登記名義も親と子の共有名義として申請する
ことになります。
贈与税の軽減措置については、こちらで
調べて共有持ち分を決めてください。