<質問>

親の土地に、親の資金で新築物件を建築中です。自己資金100%のものですが、 登記および不動産取得税・固定資産税等と相続を勘案して、どのようにしたら ベストかお願いしたいと思います。 建築物件は、建築申請をだして建築中です。その際の申請者の名義が本人(子) でしております。 建築業者との契約は、親と本人(子)との連名です。完成後、住むのは本人 (子)、家族は別居(別宅にすでに暮らしています)です。
この場合、登記にあたって、所有者をどうするのがベターか。この場合、相続 を考えて、1000万円の贈与税の軽減措置を利用することができるのか、で きるとすれば、登記はどのようにすべきか。

<回答>
新築建物の登記名義は、原則として実際に建築資金を出した人の名義となります。 つまり、親の100%出資の場合は、親の名義で登記することになります。 しかし、親から子への住宅建築資金の贈与契約がなされた場合には、建築資金 は親と子が共同出資したわけですから、登記名義も親と子の共有名義として申請する ことになります。
贈与税の軽減措置については、こちらで 調べて共有持ち分を決めてください。

 

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