<質問>

所有地約210u 評価額約500万 自己所有の土地があり、祖父の代からの賃貸借です。契約書はありません。

  1. 所有地を昭和9年以前からAに貸していた。
  2. 昭和26年無断でAからBに建物を売った。
      =>Bに建物を転売しないように申し入れる。
  3. 昭和不明年無断でBからCに建物を売った。
      =>Cに建物を転売しないように申し入れ、年額1万円の地代収入とした。
  4. 平成9年10月27日、Cから申し出あり(事前に話なし)
      =>10月28日に引越する
      =>建物はDに250万で売ったという
      =>その後Dが入居するという
      =>この時Cから平成9年1月から12月までの借地料として1万円は受け取る。
要求としては、Cに当該土地を更地としてもらい、賃借関係を解消し、自己の用(駐車場)に使用したい。

賃貸借契約を解除できますか?

<回答>

土地の賃貸借は、ある人が自分の所有地を相手方に地代を支払うのと引き換えに貸しましょう、借してくださいという約束の上に成り立つものです。つまり、 お互いの人的信頼関係が基礎となるものです。

このため、借り手が地主に無断でその賃借権を第三者へ譲渡する行為は信頼関係を崩壊させる行為です。
このような場合は、地主は契約を解除できるのが原則です。

しかし、借地法は、借手を手厚く保護しており、地主がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、借り手はこの承諾に代わる裁判の申立てができ、一定の承諾 料等の支払いと引き換えに判決を出すことになるようです。

また、この承諾が得られない場合、例えばDは貴殿に対して建物等を買い取ってほしいと請求できることになっています。

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