<質問>

最近、自宅として土地付き建物を購入しました。契約の時の重要事項に記載の ない造成地内4uほどの土地が10分の1自分名義で登記されており、それに ついて仲介業者に説明を求めたところ、同じ造成地区内の10件の家に10分 の1ずつ持ち分をもたせ登記することに売り主が後から決めて、そのようにし たとの説明でした。
それについては、登記依頼の際、司法書士が確認しているはずだとか、仲介業 者もそれについては売り主からなにも説明も連絡もなかったので知らなかった と言うのです。
こちらも、よく確認しなかったり、気がつくのが遅かったことは反省している のですが、売り主、また仲介業者には責任は無いのでしょうか?
勿論、契約書にもその土地についての記載はありません。

<回答>

貴殿の所有10分の1名義で登記された土地は、何に利用されている土地ですか?

進入路の一部でしょうか?ごみ収集場等共用部分でしょうか?
もし進入路の一部であれば、貴殿には所有権の反映として通行権があることが 登記されていると考えるべきでしょうし、ごみの収集場等であれば、団地内居住者の共有物として利用できる権利が登記されていると考えるべきでしょう。 当然、いずれの場合も共同管理しなければなりませんが、団地に居住する限り 当然の義務でしょう。

また、固定資産税は、このような土地は課税対象にならないのが一般です。
このように考えれば、貴殿にとって利益こそなれ、不利益とはならないのではないかと思えるのですが。

 

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