<質問>

私の実家は約80坪の借地の上に木造2階建てです。
借地契約の更新は今から14〜5年前に行っており、あと5〜6年残存しています。
さて、父曰く、借地権の価格は土地の6割あるので、更新する前に6割の所有権を主張できるとのこと。こんな虫の良い話は、にわかに信じられませんが、法律上、又は慣例上、どのようになっているのでしょうか。

<回答>
人の物を借りて、貸した人から6割もらえるなんて話はありません。
借地権の価格といわれるものは、地主との間で取引する価格ではなく、第三者との間で取引する場合の話です。
言い換えると、借地権の価格とは、第三者に売ることができる借地人の借り得にもとづく交換価値ということです。
したがって、その基礎に借地人と地主との信頼関係が前提としてなければいけません。
地主に6割を要求すれば、たちまち信頼関係は消滅するでしょう。

しかし、借地権を第三者に売却できる場合(もちろん地主の承諾が必要です。承諾が得られなければ 裁判で許可を得られる場合もあります)には、地主としてはその借地権を買い取った方がよいと考える 場合も出てきます。このようなときは、売買が成立する可能性もあり、その価格が更地価格の*%となることもあるでしょう。

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