長年住んでいた土地ですので、明け渡すにしても、何か条件を出せないもので しょうか。
私は土地付1戸建を購入して13年、まだローンがあり、この土地を購入する 余裕はありません。
地主に対する条件、良案をお教えいただきたくお願いいたします。
<回答>
その借地上の家は貴殿又は母様の所有でしょうか。
このような場合は、建物所有目的の土地利用権として、借地法によって借手が
特別に保護されています。
つまり、借地期間は、その建物が木造等の場合でも30年と法定され、その期
間満了の場合でも、地上に建物がある以上、借手が更新請求すれば、当然契約
更新され、更新請求しなくとも使用を継続しているのを土地所有者が黙認すれ
ば自動更新されます。
この場合、土地所有者側は、「正当事由」がないとこれを拒否できないとされ、
土地所有者側が更新を拒否した場合においても地上建物の買取請求が借手側に認められているの
です。
借手側としては、地代をちゃんと支払っていれば、地上建物がある以上、ほと んどずっと借りていられるということになります。
貴殿の場合も、「期間満了によって」明渡す場合だと、建物があれば、これを買い取ってほしいと土地所有者に対して言えることになっています。
また、立退料を請求できることもあります。
なお、借地関係の4番の回答も参考にしてください。