<質問>
私は、3年前に自宅の隣接地20坪を畑と物置場とするために買い、代金も4 00万円支払いました。
ところが、売主が「その土地は、亡父親の名義になっており、相続登記が済んでいない ので相続登記をするまで、売買の名義の切り換えを待ってくれ」と言うので、「隣 の人であるし、信頼してもよさそうな人だから」と考えて待っていました。
しかし、いつまでたっても登記手続をしてくれないので、何度も催促をしま したが、「もう1月待ってくれ、すぐ手続きをするから」とか言って、その 後も登記してくれませんでした。
このたび、売主宅に見知らぬ人が多く出入りし、最近家に帰っていないと知り、 また、ある人から「その土地は、すでに人手に渡っている」と言われ、大変 心配です。どうしたらよいでしょうか。


<回答>
まず、法務局へ行き、登記簿謄本又は登記事項全部証明書をとって見ること です。
貴殿のようなケースでは、抵当権やその他の権利の登記もいろいろとついてい る場合が多いのですが、所有権移転登記がされて、すでに第三者名義となっ ているのかを見ます。次に、抵当権等の登記がついていれば、その登記がい つなされたのか、登記の日付が第三者名義に登記された日より前なのか、あ るいは後なのかを見ます。

前者の場合は、交渉手続も難しくなるケースがほとんどです。

ところで、登記は「早い者勝ち」の制度です。いくら先に買っていても、登 記の早い方が勝ちます。代金と所有権移転登記は引き換えにするのが原則で す。専門の司法書士の事務所で決済するのが一番です。

「隣近所の人で信頼できそうな人だから」とか、人情につられて、原則どお りの手続なしに代金を渡してしまったりすることはよくありそうですが、か えって人間関係を悪くする元になります。

貴殿は、不幸にして このようになられたのですが、このような場合には、売買契約を解除して、代金を 返してもらうのがすじ道です。
内容証明で売買契約解除通知をしたうえ、代金を返還してもらいますが、応じ てくれない場合や行方不明等の場合は、支払命令申立や訴訟をすることにな ります。

貴殿がその土地をあきらめ切れないのであれば、第三取得者等と交渉する必 要がありますが、[売主が最近家に帰っていない]等の事情から察すると、すで に多額の負債の担保権(抵当権等)がついており、第三者へ所有権移転登記 が移っている可能性が高いのです。また、抵当権が登記されたまま、第三者 へ所有権移転登記される場合も考えられます。
このような場合は、たくさんの当事者間での交渉はまとまりにくいので、あ きらめるべきでしょう。

競売手続になる可能性が高いので、その場合に買い受け人になるのも一つの 方法です。その場合でも、すでに売主へ渡した代金を明確にしておかなけれ ば、債権者として申出られないので、売主と交渉して公正証書を作っておく か、先の支払命令や訴訟手続をしておいた方がよいと思います。


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