<質問>
通行地役権付土地売買契約を結びました。しかし、登記はしておらず、
当事者の実印を押した当該契約書があるのみです。これをもとに登記をしたいのですが、
相手は登記をしてくれません。どうすればよいのでしょうか。
尚、当該契約には印鑑証明書は添付されておらず、契約当時の当事者の実印を押してあるのみです。
裁判の証拠になるでしょうか。どうぞ教えて下さい。
相談の理由は、自動車の永代通行を認めたにもかかわらず、相手が門を通してくれません。
<回答>
登記は第三者に対して、私にはこのような権利があると主張するための制度です。
御質問の相手は、通行地役権付土地売買契約を結んだ売主のようですが、
この場合は登記は問題にならず、もっぱら契約違反が問題になります。
当然、その契約書は裁判での証拠になります。
登記手続に協力してくれなければ、裁判所へ調停の申し立て、あるいは訴えを起こし、
判決をもらって登記することになります。
トップページへ戻る