質問1 このような場合、生前に済んでいる売買契約であっても、 全ての遺産相続が完了するまで名義変更はできないのでしょうか? 相続人全員の承諾を得れば一部の名義変更は可能でしょうか?
質問2 遺産相続を完了せずに該当の遺産(土地)の相続放棄をしてもらい、 その後名義変更をする事は可能でしょうか?
質問3 亡き売主名義になっているのにこちらで固定資産税を払う義務がある のでしょうか?
質問4 父も私も可能な限りこの土地を手放したくないと考えています。名義 変更をするための何か良い方法はないでしょうか?
<回答>
1の御質問について
生前に売買契約が済んでいる場合で、貴殿の祖父が代金を支払われているのでしょうから、
売主の相続人がその土地を相続することはありえません。
売主の相続人は、貴殿に対してその土地の所有権移転登記をする義務だけを相続することになります。
したがって、それら相続人全員の承諾を得てその土地の所有権移転登記を申請することになります。
2の御質問について
上記の回答のとおり、相続権のない土地について売主の相続人が相続放棄をすることはできません。
3の御質問について
実質的な土地の所有者に課税される固定資産税ですから、貴殿が実質的な所有者であれば支払う義務があるでしょう。
4の御質問について
1の回答のとおり、売主の相続人を説得し承諾をもらうべきでしょう。
仮に承諾がもらえない場合には、裁判所のお世話になることになるでしょう。
裁判となれば、時効取得という主張もできると思います。
判決等により単独で登記ができるでしょう。