<質問>
住宅を購入するにあたって、住宅ローンの手続き中、金融機関から、住宅地 への進入路が第三者の名義となっていると言われました。売主の説明では、 道路位置指定がされているので大丈夫ということですが、何か不安です。

<回答>
住宅地への進入路は公道であるのが普通ですが、私道となっているものもあ ります。
その私道については、その持分を住宅地とともに売却する場合や、通行地役 権とともに売却する場合等、いろいろな形態があります。
しかし、中にはそのような手続きなしで住宅地だけ売却する例もみられます。 このような場合に、その私道を通行する権利はどのように認められるのかで すが、貴殿の例のように建築基準法上の道路位置指定がなされている場合に は、この私道に接面する住宅地につき、建築可能となる一つの要件となりま す。しかし、仮にこの私道の公簿地目が公衆用道路とされていても、この道 路位置指定によって当然に通行権が成立するものではなく、この位置指定道 路に関係する土地の所有者の同意があって官庁が指定したため事実上道路と して使っている状況が続くだけであるとされています。
このため、住宅ロー ンのために担保設定する金融機関によっては、難色を 示す場合もあります。 このような場合に、民法上は「囲にょう地通行権」等が認められ 、通行はで きるケースがほとんどですが、担保価値は減少します。
望ましいのは、私道の共有持分も所有権移転登記しておいてもらうことでし ょう。

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