現在インドネシアに家族で住んでおります。4月に一時帰国をして新築一戸建ての家を購入し、
売買契約を済ませて、インドネシアに戻りました。
借入契約などの書類をインドネシアで準備をして、5月20日に帰国する予定ですが、
妻子は本帰国になるのですが、私はまたインドネシアに戻らなくてはいけません。
従って、インドネシアの滞在ビザがまだ有効である為、日本に戻っても住民登録ができず、
住民票も印鑑証明も取得できません。
妻は本帰国なので、住民票も印鑑証明も取得できます。
購入した住宅は私が80%で、妻が20%の名義になる予定で
す。
5月20日に日本に戻り、借入契約と登記を済ませて、妻子はその住宅に住む予定になっていますが、
私の住民票と印鑑証明を取得できないので、借入契約と登記ができるかどうかが心配です。
住民登録が出来なくても借入契約と登記はできるのでしょうか?
また、住民票と印鑑証明に代る何か他の書類または証明書が必要なら教えて下さい。
戸籍謄本と附票は取得できると区役所の担当は言っております。
<回答>
外国にお住まいの場合には、大使館又は領事館において、日本の市区町村と同様に印鑑を登録したうえ、 日本文の印鑑証明書を発行する手続きを行われているようです。
また、印鑑証明書に代えて、書類の末尾の拇印あるいは署名について、 本人のものに相違ない旨の大使館、または領事館あるいは公証人の証明を付けてもらっても登記申請はできます。
借入契約については、金融機関により取り扱いが異なりますが、おおむね登記と同様だと思います。
取り扱いの金融機関の窓口でお尋ねください。