<質問>

住宅を購入しましたが、以下のようなケースが瑕疵担保責任として該当するか否かをご判断頂きたく 相談いたします。
昨年11月に中古住宅の購入契約をし、売主の都合で今年の3月25日 (決済については、売主の都合で3月19日)引き渡されました。
その後、リフォームを行うため、4月19日より入居しておりますが、 入居までに家のチェックを行ったところ、以下のような不都合があり、

1.トイレ、洗面所のドアが閉まらない、鍵が壊れている。
2.雨戸が壊れていて、正常に開閉できない(雨戸が外れる)。
  また、これを防ぐため故意に釘等で雨戸が外れないように
  している。 3.白蟻は発生していないが、対策の工事を実施したとの報告   があり、確認のため床下を調査(買主自身で実施)したと   ころの白蟻の跡らしき 4.上記3.の調査の際に、基礎の部分の柱(梁)に亀裂を発   見。それ以外に補強工事跡を発見。 5.柱が垂直でない・・・家そのものが傾いている。等々。
これらについて買主側の仲介不動産業者に尋ねたところ、「中古物件である以上 仕方がない」というような返答がありました。
売買契約書、重要事項確認書を確認しましたが、瑕疵担保責任 に関する記述はありませんでした。

<回答>

瑕疵担保責任というのは、「買主がその物に瑕疵(きず)があることを知っていたら、 被らなかっただろう損害」つまり、”「きず」があることを知っていたなら、 それだけの代金を支払うことはなかっただろう。”という場合に、 それにみ合うだけの補正を売主にしてもらうことによって公平をはかる制度である とされています。

本来、「きずのない物」などありえないのです。
しかし、代金にみ合う程度の物の価値かどうかが誠実な取引かどうかの判断どころ ということです。
「中古物件である以上仕方がない」かどうかは、上記の基準に従って判断されるべきでしょう。

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