<質問>

遺産相続で親の所有していた土地を子供3人で相続しました。
その土地は、幅約4mの私道がついており、位置指定道路になっており、3軒で1/3づつの所有権があります。 したがって、私の所有権としては、1/3の1/3で1/9有ります。
私および私の親が世話になった方が、その私道の通行権について1軒とトラブルを起こしたため、 私道の所有権を(具体的には1/90または1/100)譲ってほしいと言ってきます。 また、その相続した土地はこれから売ろうとしています。

不動産業者に相続したところ、
1.共有使用地は、共有者と相談して譲るべきだ。
2.持分が1/3より欠けると売るときに支障をきたす。(その後、売りづらいに変わりました)
この意見により、残りの遺産相続者が強固に譲るのを反対しています。
何の問題も無ければ譲っても良いと言っています。
私としては、大変お世話になっている方ですので、是非譲ってあげたいと思っています。 (売るのではなく無料で差し上げるつもりでいます)
そこで質問なのですが、上記1の共有者に相談しなければならないのか、 2の持分がかけるとき、売るときに支障をきたすのか、あるいは売りづらくなると言うのは本当でしょうか。
また、私が私道の共有者及び土地の共有者に無断であるいは強引に譲ってしまった場合、 どのような問題が発生するのでしょうか。

<回答>

1.共有道路そのものの(全部)の所有権を譲渡するには、共有者全員の了解がないといけませんが、
各共有者が自分の持分を譲渡するについては、他の共有者の同意はいりません。

2.共有物は、その共有持分の価格、すなわち共有持分権(割合)の過半数によってその管理の方法を決めることになっています。 また、管理費用はその持分割合に応じて負担することになっています。
  このため、持分を多く持っている人の意見に従って管理することになります。
この意味では、持分が1/3を欠けると売りづらいのかもしれません。
  しかし、私道の共有持分というものは、通行権としての意味しかないのが実態だと思います。 つまり、仮に持分を過半数以上持っていても「その私道を道路としないこととし、宅地にする等」と 勝手に決めることはできず、将来も私道として管理しなければいけないのですから、
持分が少なくとも通行には何ら支障はないわけです。

 

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