<質問>
初めまして。33歳の会社員です。 世田谷に計4部屋の1戸建ての家に住んでおります。 その一室(6坪程度)を父が生前に理髪店に賃貸しをしました。 90年の12月に父が他界しました。 建物は私が、土地は母とで相続を行いました。 建物自体1925年(大正14)で建てられた物で、ひどく古く、すきま風、閉まらないドア、割れた床等々、 醜いものです。 結婚を予定しておりましたので、立て替えのため立ち退き依頼をしましたが、 当然如く拒否されました。造作は借主が行いました。 91年4月から供託に入りました。94年には子供が生まれ、 母同居のため4人で3部屋になっております。 97年7月から供託書類も郵送されなくなりました。 因みに賃料は父が税金対策のため総額50,000円/月が2年、55,000円/月が2年、以降供託になっております。 当方の言い分は老朽及び住人増加による建て替えのための立ち退き(立ち退き料は支払った賃料全額)、 若しくは賃料の値上げ(坪1.5〜2万円)で貸したまま改築を行うという2点を提示しました。 (三軒茶屋から徒歩5、6分の商店街の裏という立地条件です) 借主の言い分は、「このままでないのなら、新しい店を提供しろ」という以外 一切口を開きません。

区の法律相談や詳しい人に聞くと、調停を行うとか、民事訴訟を起こさないと 逆に不利だとかいろいろ言われます。 勝てるものなら訴訟を起こしても構わないのですが、 負けた上、建て替え費用を全額立ち退き料で取られてもかないませんし、 何もかわらなかったら意味がありません。 子供の机も置く場所もないし、このままほっておいてもしかたありません。

<回答>
貴殿の方も御自分でその建物を使用しなければいけない切実な事情がよく解ります。 このような場合、一般に契約解除にあたっての「正当事由」になる可能性があると思います。 つまり、「正当な事由」があれば貸主側からの解約を認めようという法律があるのです。 とりあえず、内容証明郵便で6ヶ月以上の期間を借手に与えて明渡すよう (御自分でその建物を使用しなければならない事由を詳細に書いて)要求しておきましょう。 もし、これに応じてくれなければ、調停、そして訴訟をしなければならなくなります。 訴訟で勝てるかどうかは、五分五分でしょう。

裁判所が先の「正当事由」にあたるかどうかを判断するには、貴殿の側と借家人の生活状態や貴殿からの立退料支払の申出の内容等一切の事情を総合してなされるわけですから、 貴殿の借家人に対する誠意がみられるかどうかにかかっていると言ってもいいと思います。 また、建物がひどく古く建て替えしなければ倒壊する等の事情であれば、 なおさら解約が認められやすいと思います。 立ち退き料については、こちらも参考にしてください。

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