区の法律相談や詳しい人に聞くと、調停を行うとか、民事訴訟を起こさないと 逆に不利だとかいろいろ言われます。 勝てるものなら訴訟を起こしても構わないのですが、 負けた上、建て替え費用を全額立ち退き料で取られてもかないませんし、 何もかわらなかったら意味がありません。 子供の机も置く場所もないし、このままほっておいてもしかたありません。
<回答>
貴殿の方も御自分でその建物を使用しなければいけない切実な事情がよく解ります。
このような場合、一般に契約解除にあたっての「正当事由」になる可能性があると思います。
つまり、「正当な事由」があれば貸主側からの解約を認めようという法律があるのです。
とりあえず、内容証明郵便で6ヶ月以上の期間を借手に与えて明渡すよう
(御自分でその建物を使用しなければならない事由を詳細に書いて)要求しておきましょう。
もし、これに応じてくれなければ、調停、そして訴訟をしなければならなくなります。
訴訟で勝てるかどうかは、五分五分でしょう。
裁判所が先の「正当事由」にあたるかどうかを判断するには、貴殿の側と借家人の生活状態や貴殿からの立退料支払の申出の内容等一切の事情を総合してなされるわけですから、
貴殿の借家人に対する誠意がみられるかどうかにかかっていると言ってもいいと思います。
また、建物がひどく古く建て替えしなければ倒壊する等の事情であれば、
なおさら解約が認められやすいと思います。
立ち退き料については、こちらも参考にしてください。