<回答> 建物の建築請負い契約をされたとのことですが、契約書を作成していらっしゃ れば、その契約書にこのような場合の規定があるはずですから、それに従って 下さい。 標準的な請負契約書の中には、「工事が完成しない間は、必要があるときは契 約を解除することができる」とされ、「この場合には、建設会社に損害を及ぼ したときは、これを賠償しなければならない」とされています。 このような請負契約書がなくても、法律で同様のことが規定されています。