<回答>
マンションを購入されたとのことですが、 「代金返還請求」とおっしゃ
るのですから、代金は当初の契約代金全額を支払われて、すでに引渡しも受けて
おられるものと思います。
近年は、地価が下落し、金利も低下し、マンションの購入者の減少もあって、
値下げするケースが多くなってきています。
このような場合、大手デベロッパーでは、引渡し未了の場合には、同じ棟の他
の販売価格を下げれば同様に値下げする場合があると聞いています。
しかし、代金支払が完了し、引渡し済みである場合にも代金を返還する場合が
あるかどうかは知りません。
このような場合、法律上当然には代金返還請求はできないと思います。
契約の中にこのような場合代金を減額する旨の規定があれば可能と思いますが、
そのような例は聞きません。
法律上は、売主、買主対等な立場で、「この代金で売りましょう、買いましょ
う」と約束したわけですから、この約束を解除できるときか、売主が約束を守
らない場合には、損害賠償請求できることになっていますが、他の買主へ安く
売るから、損害が発生したことにはならないと思われます。