<回答>
白地と呼ばれるものには、いろいろなものがあります。
白地つまり空白地(公図上に地番が記入されていない土地)は様々な経緯で空
白地になっているものです。
このため、専門家である土地家屋調査士に依頼して、その手続一切おまかせす
るのが早道です。
しかし、これでは回答になりませんので付け加えますと、
空白地となったのは、公図作成時に、又は、公図のマイラー化作業での地番 記入の漏れによるもの。
「飛地」と言って、他の公図上に記載のある土地
「めがね地」と言って、近くにある土地と一体となっていたものが何らかの 経緯で「めがね」がはずれたもの。
これらは、よく調べれば公図上か、市町村役場保管の図面等から空白地となっ
た経緯が解るものです。
このような土地は、民有地である場合が多く、地番が解ればその地番の登記簿
を調べれば、所有者も解ります。
これらとは違って、次のような空白地もあります。
里道、水路、二線引畦畔、土手代、青地、よさま地
里道は、認定外道路と呼ばれ、国道、都道府県道、市町村道などとして認定さ
れなかった公道です。
水路は、説明の要はないでしょう。
二線引畦畔というのは、里道と同様、もともと田んぼの畦であったものでしょ
う。
土手代、青地、よさま地と呼ばれるのは、明治7年の地租改正、地所名称区分の
時に認定もれのあった、いわゆる「脱落地」です。これらはいずれも国の所有
となります。
国の所有ということがはっきりしたうえ、国有財産法上の普通財産とされれば
大蔵省(財務局)の管理となり、払い下げを受けることができる可能性が生ま
れます。
里道、水路の場合は、その前に用途廃止の手続が必要です。
これらの手続の詳細については、土地売買関連の質問4の回答をご覧下さい。