<質問>
現在耕作をしている土地と隣地の間に白地がありますが、これを払い下げ(買 い受け)たいのですが、どのような手続きが必要でしょうか。

<回答>
白地と呼ばれるものには、いろいろなものがあります。
白地つまり空白地(公図上に地番が記入されていない土地)は様々な経緯で空 白地になっているものです。
このため、専門家である土地家屋調査士に依頼して、その手続一切おまかせす るのが早道です。
しかし、これでは回答になりませんので付け加えますと、

  1. 空白地となったのは、公図作成時に、又は、公図のマイラー化作業での地番 記入の漏れによるもの。

  2. 「飛地」と言って、他の公図上に記載のある土地

  3. 「めがね地」と言って、近くにある土地と一体となっていたものが何らかの 経緯で「めがね」がはずれたもの。

これらは、よく調べれば公図上か、市町村役場保管の図面等から空白地となっ た経緯が解るものです。
このような土地は、民有地である場合が多く、地番が解ればその地番の登記簿 を調べれば、所有者も解ります。
これらとは違って、次のような空白地もあります。
里道、水路、二線引畦畔、土手代、青地、よさま地

里道は、認定外道路と呼ばれ、国道、都道府県道、市町村道などとして認定さ れなかった公道です。
水路は、説明の要はないでしょう。
二線引畦畔というのは、里道と同様、もともと田んぼの畦であったものでしょ う。
土手代、青地、よさま地と呼ばれるのは、明治7年の地租改正、地所名称区分の 時に認定もれのあった、いわゆる「脱落地」です。これらはいずれも国の所有 となります。
国の所有ということがはっきりしたうえ、国有財産法上の普通財産とされれば 大蔵省(財務局)の管理となり、払い下げを受けることができる可能性が生ま れます。
里道、水路の場合は、その前に用途廃止の手続が必要です。
これらの手続の詳細については、土地売買関連の質問4の回答をご覧下さい。

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