<回答>
一般に地役権と呼ばれるものは、「一定の目的に従って他人の土地を自分の
土地のために利用する権利」と決められています。
その一定の目的とは、原則として自由に定められているとされています。
例えば、他人の土地に湧く水を引くためとか、通行するためとか、地下鉄を
通すとか、空中に高圧線を通すとかありますが、通行のためというのが「通
行地役権」です。
ここで、「他人の土地」というのが「承役地」といいます。
また、「自分の土地」というのが「要役地」と呼ばれます。
この地役権というのは、「要役地」といつも一緒です。離れては行動しませ
んので、「要役地」と切り離して売るとかはできません。
設定方法は、「要役地」と「承役地」の所有者間での設定契約でするのが一
般的です。「要役地」の譲渡(売買、交換、贈与など)でも取得します。
さらに、相続することもあります。
特殊なケースとして、「時効取得」があります。
要役地の所有者が、自分のためにする意思をもって、例えば他人の土地に通
路を開設し、いつもこれを通行している状態が、誰れの目にも明らかな状況
が20年間続いておれば、通行地役権を取得する場合もあります。
また、当初「承役地」が他人の土地であると知らなかった場合で、知らなか
ったことについて過失がないと証明されたときは、10年間で取得するとあ
ります。しかし、これらは裁判上で主張するものです。
期間は自由に定めることができるとされ、永久でもよいとされています。
これらは登記しておかないと第三者には解りませんので、その土地(承役地) を知らずに買った人には、地役権の内容を主張できないことになります。