<質問>
通行地役権とは何ですか。それはどのようにして設定するのですか。

<回答>

  1. 一般に地役権と呼ばれるものは、「一定の目的に従って他人の土地を自分の 土地のために利用する権利」と決められています。
    その一定の目的とは、原則として自由に定められているとされています。 例えば、他人の土地に湧く水を引くためとか、通行するためとか、地下鉄を 通すとか、空中に高圧線を通すとかありますが、通行のためというのが「通 行地役権」です。
    ここで、「他人の土地」というのが「承役地」といいます。
    また、「自分の土地」というのが「要役地」と呼ばれます。
    この地役権というのは、「要役地」といつも一緒です。離れては行動しませ んので、「要役地」と切り離して売るとかはできません。

  2. 設定方法は、「要役地」と「承役地」の所有者間での設定契約でするのが一 般的です。「要役地」の譲渡(売買、交換、贈与など)でも取得します。 さらに、相続することもあります。
     特殊なケースとして、「時効取得」があります。
    要役地の所有者が、自分のためにする意思をもって、例えば他人の土地に通 路を開設し、いつもこれを通行している状態が、誰れの目にも明らかな状況 が20年間続いておれば、通行地役権を取得する場合もあります。
     また、当初「承役地」が他人の土地であると知らなかった場合で、知らなか ったことについて過失がないと証明されたときは、10年間で取得するとあ ります。しかし、これらは裁判上で主張するものです。

  3. 期間は自由に定めることができるとされ、永久でもよいとされています。

  4. これらは登記しておかないと第三者には解りませんので、その土地(承役地) を知らずに買った人には、地役権の内容を主張できないことになります。

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