<回答>
先ず、貴殿はA、Bどちらに対して責任追及すればよいかですが、
貴殿の土地の上にはみ出して家を建築したのはBですから、貴殿はBに対して、「はみ出した部
分を移動するか、土地を分筆して買い取るように」申し出られたのは正当だと
思います。
貴殿がAに対して責任追及する根拠はありません。
この場合、BはAに対して損害賠償請求できるかですが、BはAからその土地
を買ったのですから、売買契約をしていたのです。その売買契約に基づいて、
契約上の土地の面積より今回貴殿の土地であったことが解った部分だけ面積が
少なかったのなら、その売買契約で清算する特約があれば代金減額を請求でき
ますし、(清算しない特約があればできません)
また、そんな特約がないとき
には、Bはこの事実を知ったときから1年以内に代金減額又は契約解除、損害
賠償請求ができます。
その損害賠償の範囲についてはいろいろな説はありますが、建物除去等の費用も含まれると考えるのが正当だと思います。