<質問>
平成6年12月に別荘地内で営業している不動産業者を通して別荘地を購入し、それ に伴う水利権(不動産業者所有)を80万円で購入した。
水利権は、別荘地内の水源地を分割して登記するもので、実際にある井戸と しては第1水源地と第2水源地がある。
平成7年8月に別荘を建てた。
別荘地には自治会があり、自治会会員は別荘地及び水利権を購入した者と会 則で規定してある。
現在、毎月500円を支払い、水を利用している。
約2ヶ月前、自治会役員の調査によって、水源地として登記してある私の土 地が、第3水源地であることが判明。
第3水源地は、別荘地内ではあるが、実際には井戸がない場所である。 不動産業者はその現状を知っていたはず。
第2水源地の水利権は、現在自治会に4口残っている。
上記のことについて、今後起こり得る可能性のある問題及び解決策をお願い いたします。


<回答>
水利権といわれるものは、通常は「流水を一定の目的のために継続的、排他 的に使用する権利」とされていますが、この権利そのものを登記することは 一般には行われていません。
このような権利を登記するには、水源地について取水目的の「地役権」か何 かの土地利用権の登記をする。
又は、その水源地を分割して、所有権登記をするか、共有の所有権登記をす る等の方法があります。
貴殿の場合、これらのいずれにあたるのかよく解りませんが、いずれにして も、その水源地の地番が誤って(?)登記されているということだと思いま す。
売買契約書に書いてあるその水源地の地番と登記されている地番が異なって いれば、単なる登記上のミスだと思われます。
不動産業者に言って更正してもらいましょう。

売買契約書に書いてある水源地の地番と登記されている地番が同じ場合には、 契約書の誤りであるかどうかですが、
現在貴殿は第2水源地から水を引いて 利用されているということですから、第2水源地の地番が契約書に書かれる べきであったのに、誤って第3水源地の地番が書かれた可能性が強いと思わ れます。この場合にも、不動産業者に言って更正してもらいましょう。

このまま放置しておくと、当然ながら後から購入された方とのトラブルのも とになることも考えられますし、貴殿が第三者へ売却される等の場合に支障 となるでしょう。


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