<回答>
どこどこの土地を買主と売主との間で「代金いくらで売ります、買います」との約束が成立すれば、土地の売買契約は成り立ちます。契約書にそのことを書いておけば、後日はっきりと約束内容を確認できるので便利です。
契約書がないからといって契約が無効ということはありません。
売買契約が有効であれば、買主は代金を支払わなければならない義務が生じますし、売主は、その土地を引渡さなければならない義務が生じます。
お互いその義務を果たさなければ契約違反ですから、相手は契約の解除をすることもできます。
契約の解除をすれば、売買はなかったことになるのですから、元に戻さなければなりません。
しかし、第三者がすでに権利を取得して登記していれば、元に戻してくれとは言えなくなります。
ご相談の場合にも、契約書がないからと言っても売買契約は有効に成立しているかもしれません。
代金が決められているのでしょうから、その代金をその会社の社長に払えと言えると思います。
内容証明郵便で「いついつ、どこの土地をいくらで売買契約した旨、そして代金をいつ支払う約束であったのが支払わないので支払え」と明確に書いて送っておきましょう。
証拠を明確にしておいて、何度請求しても支払わなければ、そのような証拠を持って弁護士さんへ相談してみましょう。