<回答>
貴殿と知人(共有者)とは、その物件(不動産だとおもいますが)を購入さ
れた時点で(貴殿74%、共有者26%)と共有持分にすると約束されて登
記されたわけです。
この場合、その共有持分割合に応じて、それぞれ、使用,収益,処分、また、費
用の負担もなされることになります。
つまり、共有者が自分の持分の範囲を超えて使用、収益、あるいは処分しその代金
を取得したりした場合は、その余分に受けた利得を返さなければなりません
し、管理費用や処分費用、租税その他の負担も共有持分に応じて負担しなけ
ればなりません。
いくらで売却されるのか解りませんが、売却代金にその共有者分割合を乗じ
て売買代金を按分し、売却費用もそのようにすべきでしょう。