<質問>
私と知人(以降共有者と記します)の合意のもと、共有名義を以下の費用分 担で物件を購入しました。登記した持ち分は「私74%、共有者26%」で す。
私 :1460万円(本体価格+生命保険など)
共有者: 500万円(本体価格370万円+登記費用など)
その後、共有者が自分で作成した売買契約書に私が署名・捺印し売却するこ とになり、共有者も同意しました。
ところが、共有者が「出資した500万円を全て返せ」と言ってきました。
合意で購入した物件なので、売却に必要 な費用の半分を500万円から差し引いて支払えばよいと思うのですが、共 有者の指示に従う義務はあるでしょうか。
なお、共有者が自分で作成した売買契約書に私が署名・捺印しましたが、登 記簿上の持ち分は上記から変更していません。

<回答>
貴殿と知人(共有者)とは、その物件(不動産だとおもいますが)を購入さ れた時点で(貴殿74%、共有者26%)と共有持分にすると約束されて登 記されたわけです。
この場合、その共有持分割合に応じて、それぞれ、使用,収益,処分、また、費 用の負担もなされることになります。
つまり、共有者が自分の持分の範囲を超えて使用、収益、あるいは処分しその代金 を取得したりした場合は、その余分に受けた利得を返さなければなりません し、管理費用や処分費用、租税その他の負担も共有持分に応じて負担しなけ ればなりません。
いくらで売却されるのか解りませんが、売却代金にその共有者分割合を乗じ て売買代金を按分し、売却費用もそのようにすべきでしょう。

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