競売で土地付き建物を購入しようと考えています。居宅内に使用借権が占有権限で設定されており、占有者は某企業で本物件の所有者が社員となっているようです。占有地は1階の1室となっております。なお、裁判所の資料には期限が入っておりませんでした。
私がもし購入した場合、出ていってもらえるのがベストですが、無理ならば期限まで入っていて貰ってもやむを得ないとも考えています。その際、電気代や水道、トイレなども使用するようになるので、家賃のようなものは請求できるのでしょうか。
また、問題の土地は公道から離れており、40メートルほどは私道を通らなければなりません。私道の持ち主は本物件の親類であり、購入後に私道なので通るな等と言われた場合、対抗策はあるのでしょうか?
こういうものは誰に相談したらよいものか、できましたらお教え頂けるとありがたいです。
<回答>
*一般に使用借権者は競売で買受けた買受人から引渡しを請求されれば明渡さなければなりません。
貴殿が買受けても、すんなり明渡してくれなければ裁判所から引渡し命令をもらい裁判所の執行官に頼み、明渡しの強制執行をしてもらうことになります。
*私道の件は、通行権が「本物件」に附属しているのかどうかによって解決策が異なります。
*当該裁判所の執行係に御相談ください。