この度新築一戸建てを購入することになりましたが、隣家が建てたブロック塀が全てこちらの敷地内にあり、この塀を取りたいのですが、どうするのが妥当か悩んでいます。
8月に契約したのですが、不動産屋で見つけた物件で、文化住宅を取り壊してその土地を3つに分け、3戸の住宅を決まった業者が建てるというものです。
契約時点では分けられた土地の正確な広さは提示されていました(図面があった)が、まだ境界の印がついていない状態でした。契約後暫くしてポイントが打たれたというので見に行ったところ、元から建っている隣家の塀が全てこちらの敷地内にあることがわかりました。
不動産屋と建築士の方との間取りの打合わせの時(工務店は不在)に「狭い土地なので塀は取り外したいのですが」と言ったところ、「塀の所有はこちらになるが慣例的に元々あるものを取り壊すのは難しい」との回答でした。
私としては、土地が狭くて境界から家まで50pしかないのに10pも塀に取られているのはイヤだし、ましてや塀の所有がこちらとなると、もしも天災などで塀が壊れたときの補修や隣家に傷を付けたりした場合の賠償など、将来の心配も増えるだけだと思っています。
現在この土地は家を建てることになっている工務店の代表の方の所有ですが、それ以前はこの隣家が所有者で、文化住宅の頃にこの塀を建てられたのでしょう。この塀にはドアも付いています。
「慣例的」というか「現状引渡の原則」があることはわかるのですが、工務店が所有している間に何とか塀を取り壊してもらい隣家が必要なら隣家の敷地内で建ててもらうことは出来ないものでしょうか。
<回答>
購入された土地に第三者の工作物があるとすれば、その部分は使用できませんから(売買契約書の内容をしっかりと読んでみてください)その支障となる工作物を撤去するのが売主側の責任であるはずです。
もしそれができなければ、その部分の代金を返却してもらうことも可能でしょう。そして、将来のトラブルを避けるには、分割のやりなおしをしておいてもらうのがベターでしょう。