<質問>
先日私の職場にマンションを購入しないかという電話が業者からかかってきて、
職場に電話は困るので、自宅の方にかけてくれといい、後日その業者から自宅の方に電話がありました。
その際、詳しく説明したいので私の自宅に伺いたいとの申し出があり、
私はそれを了承し、不動産業者の方が私の自宅に訪問してきました。
私はその業者から内容を聞き、マンションを購入する契約にサインし、
手付け金を払いました。
しかし、やはり契約を解除したいと思い、契約から4日後に契約を解除する旨の内容証明郵便を送りました。
ところが業者は本人からの申し出により自宅で行った契約であるとの理由でクーリングオフはできないこと、
また、すでに住宅ローンの契約などの履行に着手しているため、
この状況での契約解除は契約違反にあたるため、契約解除のためには売買代金の20%に相当する反則金を要求することになると言ってきました。
契約した物件がキャンセル物件だったので、引き渡し時期が迫っていることがあって、
契約時にローンの申し込みもしたのです。
やはりこのような状況ではクーリングオフはできないのでしょうか?
私の自宅に業者が来たのはわたしからの申し入れということになるのですか?
また、私が手付金を放棄することによる契約解除もできないのでしょうか?
やはり契約違反と言うことになるのでしょうか?
<回答>
クーリングオフの制度は、宅建業者が売主のマンションで宅建業者の事務所以外の場所で買受けの申し込み又は売買契約をした者が
この制度の通告から8日以内で、代金全部を支払っていない場合であれば、契約の解除ができるとされています。
貴殿の御質問の内容だけからすると、クーリングオフできる場合にあると思います。
トップページへ戻る