土地売買契約、建物建築請負契約を締結後、売り主が倒産してしまいました。 土地の手付け金は保証協会より返還される予定です。現地は上棟したままです。 売り主は印鑑を持ったまま行方不明です。 今後の対処を教えて下さい。別の会社の物件を購入してもよろしいのでしょ うか。
<回答>
最近は、不景気のため工務店の倒産も多くなってきており、ご質問のようなケースも増えています。
ところで、土地売買契約並びに建物建築請負契約は、
相手に解除理由にあたる契約違反があれば解除できます、まず、契約書をよく読んで契約書に従って手続きをしましょう。
どのような場合に契約解除できるのかが書かれていると思います。
通常、建物の完成引渡し期日の定めがありますから、この期日を過ぎても引
渡しをしようとしなければ工務店の契約違反で契約解除の理由になります。
この場合はもちろん代金を支払う必要はないことになります。
また、建物が完成していないのであれば、工務店に対して材料費や労賃等を賠償して注文主が契約解除できることになっています。
引渡し期日を過ぎても売り主が現れないことが確実であれば、別の会社の物件を購入せざるを得ないでしょう。