先日、建築条件付き土地の売買契約をし、売り主に手付金140万円を支払い、
建築請負契約の手付金60万円を預り金として預けました。それに伴い、
不動産業者に仲介手数料も支払っています。
建物の間取りを打ち合わせ中だったのですが、
希望通りに決まらず困惑していた中、
北側に隣接した敷地の雑木林の中に墓地を発見してしまい、
家族の猛反対にあいました。契約をすべて解除したいのですが、
今までに支払ったお金はすべて諦めるしかないのでしょうか?
<回答>
売買契約の内容をよく読んでみてください。
手付金については、 @契約の成立を証明するための証約手付 A手付を払った者が契約上の債務を果さないときに没収される違約手付 B手付を払った者は手付を放棄して契約を解除でき、手付をもらった者は、そ の倍額を返して契約を解除できる解約手付 があります。契約書にこれらのことがはっきり書いてなければBになります。